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【雨金祭り】 一方的なキャンペーン中止は景品表示法違反(景品規制)にあたるか?

はじめに

今回の記事は、アメリカン・エキスプレス社が開催していたクレカキャンペーン、
通称「公共料金キャンペーン」の突然の中止がはたして適法かどうかについて
もちおの考察をまとめたものです。

 

※お断り
今回の記事はネットに公開されている情報からもちおが考察した、独自意見です。
もちおは法律に関連する公的資格は有しておりませんが、知りえた情報をもとに
誠実に記事を執筆するように最大限努めます。
ただし、当コンテンツの記述によって被ったいかなる損害に関しても、
もちおは一切の責任を負いません。

 

 

おさらい (新しい情報はありません。読み飛ばし可能です)

今回話題になっているキャンペーンは

  • 「アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード」新規申込者が、
  • 入会後3ヶ月間の間に
  • 公共料金など対象加盟店での1回の支払いごとに2,000ポイントを付与
    (最大60,000ポイント上限。ルール改悪前は上限なし←!?)

というものでした。このポイントは¥3,000の有料オプションの加入によって、
ANAマイレージとの交換率が1:1に倍増する、非常に高価値なポイントです。
これを利用して、低コストな支払いを次から次へと発生させてポイントを掘る作業を
指して「雨金祭り」「公共料金キャンペーン」などと呼んでおりました。

 

 上限が無いと言うキャンペーンルールの穴を付き、3月・4月に申し込まれた
先駆者の方々が超低コストでANAマイレージと等価のポイントを生産し始めたことに
焦ったアメックス側が上限を設定したのは6月1日のこと。
ですが、それでもまだ非常に魅力的なキャンペーンあることには変わりなく、
9月になっても参入する陸マイラーが多かったのです。(私も9月組です)

 

さて、そんな陸マイラーにとってのお祭りであったこのキャンペーンが、
去る9月9日深夜にアメックス側から一方的に打ち切られてしまいました。

9日以降の支払いにはポイントをつけないという通知を9日の深夜に送りつけ、
カードも届いて意気込む9月組の面々を失意のズンドコ、もとい・・・どん底へ
叩き落したのです。

 

以上、これまでのあらすじでした。
そろそろ考察に移りたいと思います。
 

考察:突然のキャンペーン中止は景品表示法違反?

とりあえず当事者として気になるのはここです。
しかし調べるにつれ、景品表示法違反を問う事は難しいという考えに傾きました。
というのも、ポイントは景品とみなされないので景品規制にあたらないためです。

 

考察の根拠1

消費者庁のQ&Aに記載がありました。→ 表示対策課 - 消費者庁
リンクを開く必要はありません。手っ取り早く要約すると、以下2点です。

  • キャッシュバックなどの方法により、取引通念上妥当と認められる基準に従い、支払った代金の割戻しを行うことは値引と認められる経済上の利益に該当するので景品規制の適用対象とはならない。
    → これにより、世のポイントは(取引通念上妥当なら)景品規制から外れます。
  • ただし①懸賞によりキャッシュバックを行う場合、②割り戻した金銭の使途を制限する場合、③又は同一の企画において景品類の提供を併せて行う場合は
    景品規制の適用対象となります。
    →アメックスのポイントは使途を制限されるものではありません。また、抽選でもらえるものでもありません。ポイントの他にもらえるものもありません。
    ここからも景品規制の対象外となるでしょう。

 

考察の根拠2

確かに、景品表示法において、「景品類」は、顧客を誘引するための手段として相手方に提供する物品と定義されています。ただし「景品類」に当たるのは、そのうちの
内閣総理大臣が指定するもの」とされていおり、ポイントは該当していません。
これは「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件
(昭和37年公取委告示第3号)で明文化されていまして、その該当部分を抜き出すと

 
1 不当景品類及び  (略)  ただし,正常な商慣習に照らして値引又は
アフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして
当該取引に係る商品又は役務に附属すると認められる経済上の利益は、含まない。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_6.pdf
 

・・・えー、要は
値引きは景品規制の対象外だよ
・そんでもって
ポイントサービスは値引きだからね
・つまり、ポイントは景品規制の対象外だからよろしく!
とまあこういうことです。
うーん、今回の問題を景品表示法で論ずる方針は無理筋に思えてきました。

 

余談:最初は私もポイント=景品だと思っていたのですが・・・

最初は景品表示法における総付景品に該当すると考えましたが全く見当違いでした。
なぜかそのような誤解をしていたかというと消費者庁のガイドブックにて、

f:id:mochi-o:20160910173212p:plain

といった記載をみつけたためです。ここの「来場者全員に●●プレゼント!」を
新規カード申込者全員に公共料金支払回数x2000ポイントプレゼント!」
と読み替えることは容易で、極めて自然な流れに感じられます。

 

また、同じく消費者庁WEBサイトの「よくある質問コーナー」でも、
---------------------------
一般消費者に対して「懸賞」によらないで提供する景品類は,一般に「総付(そうづけ)景品」などと呼ばれており(「ベタ付き景品」と呼ばれることもあります。)
具体的には,商品又は役務の購入者や来店者に対してもれなく提供する景品類
これに当たります。
また,商品若しくは役務の購入の申込み順又は来店 の
先着順により提供する景品類も,原則として総付景品に該当します。
---------------------------
と有りました。アメックスカードにて商品購入を決済すると、手数料収入と言う形で
アメックス側に将来利益が発生します。この利益を「形の無い財」と見れば
それを生産する行為はすなわち役務と該当するのではないでしょうか。
(このあたり専門家に判断を仰ぎたい所です。役務と言う単語を日常的に職場で
耳にしている私の感性からすると、特に無理筋とは思えませんでした)

 

しかし、アメックスのポイントが景品でないと法律で定まっている以上、
景品の種別を論ずるのはまったく無意味です。
(もっと早くに気づいていれば無駄にいろいろ調べる事もなかったのに・・・ )

 

さいごに

私もアメックスにはひとこと言いたい人間の一人なのですが、景品表示法違反を
問う事は難しそうで、半分諦めの境地に達してしまっています。
ハピタス経由で申し込んだので14,000ポイントはもらえますしね。

ですが、最初アメックスにどうやってクレーム入れようか考えていたとき、
日ごろポイントを追い求めている割に、法律上のポイントの扱いに対する理解が
浅くね?と思ったんですね。陸マイラーは情報が命ですから、これを良い勉強の
機会だととらえ、将来への投資だと気持ちを切り替えて調べ始めたのです。

 

これ自体は1マイルも生み出さない大変後ろ向きな作業では有りました。
しかし、自分の中でもやもやしていた所や疑念を整頓できたのは収穫でした。
今後窓口に問い合わせをするかはまだ自分の中で未定ですが、ほどほどにして
次の大型案件に向けた作戦を実行に移さないといけません。良い気分転換でした。

 

さいごのさいごに

ブログ開設1週間の記念すべき記事が、どうも辛気臭くなってしまいました。
景気の良いネタもいくつかあるのですがアウトプットの遅さが災いして
なかなか記事として生まれ出てきません。


はてなブログにも少しづつですが慣れてきて、成果も出てきています。
色々と至らないブログをお見せし続けている事に恥ずかしさを感じつつ、
今後ともご贔屓をいただけるように日々楽しく書き連ねて参ります。


最後までお読み戴き、ありがとうございました。